常時10人以上の従業員を使用する事業場では、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。
常時10人以上とは、正社員、パート、アルバイト等を含めた数です。
「就業規則の作成や提出は面倒だ・・・」
「従業員が10名未満だから作成義務は無いし・・・」
とお考えの経営者の方は多いと思います。
実は、就業規則は会社を守る大事なモノなのです。
労働条件や職場のルールをはっきりさせておくと、トラブルを防ぐ事ができます。
社会保険労務士事務所です。愛知県、岐阜県、三重県にて活動しています。

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。
常時10人以上とは、正社員、パート、アルバイト等を含めた数です。
「就業規則の作成や提出は面倒だ・・・」
「従業員が10名未満だから作成義務は無いし・・・」
とお考えの経営者の方は多いと思います。
実は、就業規則は会社を守る大事なモノなのです。
労働条件や職場のルールをはっきりさせておくと、トラブルを防ぐ事ができます。
業務を効率よくこなす従業員と非効率の従業員。
お給料を比べてみたら、効率の良い従業員の方が総支給額が少ない。なんてことはありませんか。
これでは優秀な従業員のモチベーションも低下してしまいます。
まずはルールを定めてきちんと管理をしていきましょう。
従業員の面接には細心の注意が必要です。
ほとんどの人が面接時には、最高の自分をアピールするでしょう。
ところが入社してしばらく経つと、挨拶もしない、協調性もない、仕事もできない・・・という人が稀にいます。
信じられない事に本人はそれを少しも悪いとは思っていません。トラブルを水際で防ぐ為に、面接の立ち合いも行っています。
問題従業員をすぐに辞めさせたい。
と思っても少しお待ちください。
いくら問題従業員でも会社をクビになれば、失業給付後は生活の保障が無くなってしまいます。
問題の度合いにも寄りますが、チャンスを与える事が必要です。
法的にも会社側からの改善を促す努力がなされていなければいけません。
*労働危機からの企業防衛セミナー
*労働問題総合対策セミナー
*得する年金セミナー
*育児・介護労働者就業管理研修
*セクハラ防止セミナー
*社会保険労務士受験対策講座
■健康保険・厚生年金
雇用保険・労災の書類作成
■就業規則・賃金規程作成、改定
■変形労働時間制
フレックスタイム制、裁量労働制導入提案
■労働者派遣・職業紹介事業許可申請
■労働組合への対応
■労働基準監督署、調査立会い
■入社面接、解雇立会い
■給与計算
■トライアル雇用、助成金の申請 等