
以下の様なご不明な点はございませんか?
1.うちは相続税の申告が必要ですか?
2.誰が相続人になるの?
3.遺産分割って何についてどう話し合えばいいの?
4.名義変更には何が必要でどこへ行けばいいの?
5.どこに何を聞いたらいいの?
大切な方を亡くされ、葬儀を終えられた方は心身共に疲れていらっしゃいます。そうした状況の中で上記の様な不安を持ちながら、預貯金や不動産、株式などの名義変更という「非常に煩雑で面倒な一連の手続き」をこなすのは大きな負担となってしまいます。
そこで私ども『セントラル相続名義変更センター』が葬儀後の一連の手続きをワンストップサービスで対応いたします。
1.時間の軽減
葬儀後の名義変更手続きにかかる手間ひまから解放されます。
2.ストレス回避
悲しみの中での慣れない手続きや税務署との対応のストレスから解放されます。
また、信託銀行等に遺産整理業務を依頼すると、手数料が高額なうえ、その後さまざまな金融商品や土地などの商品を案内されます。これを不快に思われるお客様も多いのが現状です。
私ども『セントラル相続名義変更センター』では余計なものは一切売り込みしません。
さらに銀行等の金融機関は、名義変更手続きに足を運んでも心情を慮ってはくれません。たくさんのお客様の中の一人なので当然なのかもしれませんが、悲しみの中だという事を配慮してお手伝いさせて頂きます。
3.財産目録(明細書)の作成
相続発生後の財産管理に便利な『財産目録(明細書)』を作成させて頂きます。
1.ヒアリングによる財産状況の把握
2.必要資料リストの作成
3.財産の評価
4.財産目録の作成
5.遺産分割協議書の作成
6.税務署への「お尋ね」の回答
7.故人の準確定申告
8.預貯金等の名義変更手続き
9.不動産の名義変更手続き
10.税務代理・相談
※相続税の申告が必要なお客様については、提携税理士法人(ホームページへ) でのご案内となります。
1.基本報酬額
(遺産総額) (税込報酬額)
2千万円以下 105,000円
2千万円超 4千万円以下 210,000円
4千万円超 6千万円以下 315,000円
6千万円超 8千万円以下 420,000円
8千万円超 別途見積り
※遺産総額は生命保険金等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
※遺産総額が8億円以下の場合でも相続税の申告義務がある場合は別途見積りします。
※実費代が別途かかります。
2.加算報酬額
1.相続人加算
・・・法定相続人5人目から1人につき21,000円
2.金融機関件数加算
・・・金融機関6件目から1件につき10,500円
3.遺言の検認手続き申請書類作成・・・52,500円
4.特別代理人申請手続き書類作成・・・52,500円
5.金融機関名義変更同行・・・1件につき10,500円
6.準確定申告報酬
・・・年金・給与の還付のみの申告につき21,000円
※2の加算は同一金融機関で異なる支店と取引がある場合は、支店ごとに1件と数えます。
※2の金融機関の中には、証券会社・信託銀行(上場株の名義変更代行)も含まれます。
名義変更には下記資料が必要になります。(遺言なしの場合)
1.不動産
1.固定資産税評価証明書
2.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
3.法定相続人の戸籍謄本
4.法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
5.法定相続人の印鑑証明書
6.遺産分割協議書
2.預貯金
1.印鑑
2.通帳
3.金融機関所定の用紙
4.不動産の2〜6と同様

最寄り駅 地下鉄 桜通線 中村区役所駅
〒453−0022
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セントラルコンサルタンツ3F
TEL 052−483−5222
FAX 052−483−5223