相続・遺言・登記のことなら竹内司法書士事務所へ!

中村日赤徒歩5分。 お気軽にご相談ください。 TEL:052(462)1557

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◆業務提携
弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士の各先生方と業務提携をしておりますので安心してご相談下さい。
◆住所
名古屋市中村区元中村町1丁目44番地
◆代表者
司法書士 竹内彰規
(タケウチアキノリ)37歳
◆TEL
(052)462−1557
◆ご案内
旧中村遊郭に程近い下町情緒あふれる住宅街に事務所があります。
◆経歴
・愛知県立中村高校卒業
・南山大学法学部法律学科卒業
・平成9年司法書士試験合格
・市内の某有名司法書士事務所にて修行
・平成11年竹内司法書士事務所開設
・平成16年簡裁訴訟代理関係業務認定
・平成23年現在の事務所へ移転
◆所属
愛知県司法書士会
登録番号第1002号
◆代理権
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第218015号
◆その他
・平成16年司法試験一次試験合格で断念
・平成20年日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート資格取得
・平成21年ビジネス著作権検定初級に認定
リンク
E-mail

相続登記のすゝめ

今やらないといけないの?

 みなさまがお住まいの土地や建物の名義が、お亡くなりになられた方のままになってはいませんか?

 このまま放っておくと大変なことになるかもしれません!

 と言いますのは、相続が2代、3代と続きますと、今まで一度も会ったことのない方まで相続人となってしまい、その方のハンコをいただく必要が出てくるのです。
 そうなってしまいますと、いざ名義変更をしようにもそう簡単にはいきません。

 ご先祖様の大切な地所を守るため、みなさまの暮らしを守るため、相続登記はお早めに済ませておくのが得策といえます。

 お心当たりの方はぜひ当事務所までご相談下さい。

遺言のすゝめ

ぜひ遺言書を残しましょう!

 「遺言だって?まだピンピンしてるのに縁起でもない。」

 とお思いの方も多いことと思います。
 ですがピンピンしていないことには満足な遺言は残せないものなのです。急なご病気などではっきりと意思表示ができなくなってしまってからでは遅いのです。

 ご自分の遺志をしかっりと伝えるため、残されたご家族の生活を守るため、遺言は強力な武器となります。

 当事務所が取り扱った事例の中にも、

  ・ご兄弟との話し合いが上手くいかず危うく跡を継いだ事業用
  の土地を手放さなければならなくなりそうな所、先代の遺言書
  が発見されて事無きを得た方。

  ・お兄様の土地上に建物を建てて住んで見えた方が、遺言書の
  お蔭でスムーズに土地を相続できた方。

  ・相続人の人数が膨大なため全員から印鑑をもうらうのは事実
  上不可能に近い場合に、遺言書があったためスムーズに名義変
  更ができた方

 など、もし遺言書がなければ大変なことになりかねなかった事件がいくつもあります。

 ですから、やはりお元気なうちに遺言書を書いておくべきなのです!


 当事務所では遺言書作成のアドバイス、公正証書にする場合の証人、遺言執行者(実際に遺言書の内容を実現する人)への就任等、幅広くお手伝いさせていただいております。

遺言書の種類

遺言書はどうやって書くの?

 遺言にはごくごく大まかに言って、【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】 とがあります。

 それぞれにメリット、デメリットがありますが、端的に言いいまして公正証書遺言の方が優れていると考えます。
 それは、公証人という専門家と証人2人が関与して遺言書を作成するため、後々紛争になる可能性がかなり低いと言えるからです。
 ただし、遺言書を頻繁に書き換えることを予定されている方には、ほぼ費用が掛からない自筆証書遺言の方がよいかもしれません。

 いずれにしましても、相続開始後の手続がスムーズに運ぶような遺言を作るには専門家の知恵が必要になります。

 ぜひ当事務所までご相談ください。

自筆証書遺言だと・・

遺言書の検認

 せっかく残されました遺言が【自筆証書遺言】ですと、家庭裁判所において遺言書の【検認】という手続を経なければなりません。
 この手続自体はそれほど大変なものではないのですが、遺言書で財産を相続される相続人以外の方も関係者として住民票や戸籍謄本を提出しなければなりません。そのため準備に時間や費用がかかってしまいます。
 一方、【公正証書遺言】 ですとこういった手続は一切必要ありません。

 相続開始後のスムーズな手続のためにもやはり公正証書遺言の方が優れていると言えるでしょう。

 ぜひ当事務所までご相談下さい。

相続の放棄とは?

いつまでできるの?

 よく耳にする相続放棄ですが、民法の定める【相続放棄】 とは、相続の開始を知った時から【3ヶ月以内に】 家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
 この【相続放棄】 の申述をしますと初めから相続人ではなかったことになりますので、一切の財産を相続することができません。
 その代り借金等の負債も相続しませんので、債務の方が多い場合にはこの手続が有効となります。
 ただし、上述のように【期間の制限】がありますので速やかに手続の準備をする必要があります。
 なお、例外的に期限が伸びる場合もありますので3ヶ月を過ぎたからといって必ずしも諦める必要はありません。

 ご心配な方はぜひ当事務所までご相談ください。

取扱業務

【不動産に関する業務】
・ 相続をされるとき、
・ 不動産を購入されるとき
・ 不動産を贈与されるとき
・ 離婚に伴い不動産を財産分与されるとき
・ 建物を新築されるとき
・ 銀行等で住宅ローンを組まれるとき
・ 住宅ローンの借り換えをされるとき
・ 住宅ローンを完済されるとき

【会社に関する業務】
・ 新しく会社を興されるとき
・ 会社をたたまれるとき
・ 役員を変更されるとき
・ 社名を変更されるとき
・ 所在地を移転されるとき
・ 定款を変更されるとき

【裁判に関する業務】
・ 貸したお金が返ってこないとき
・ 代金を払ってもらえないとき
・ 敷金を返してもらえないとき
・ 大家さんから過大な原状回復費用を請求されたとき
・ ゴルフ場の預託金を返してもらえないとき
*140万円以下に限り代理人となることができる場合があります。

【その他の業務】
・ 遺言を残したいとき
・ 成年後見の手続きを行うとき
・ 相続の放棄を行うとき 

以上は司法書士業務の一部です。

お気軽にご相談ください!

電話:052(462)1557


我々司法書士には厳格な本人確認の義務が課せられております。
ご依頼いただく際には運転免許証等の身分証明書のご提示を頂く
場合がございますが、どうぞご協力ください。

こんな人です

こんな人です●トラ年のエイプリルフール生まれ。ちょっと頑固と言われます。
●ティティ&チャポの2匹のネコと妻の4人暮らしです。
●生まれも育ちも名古屋市中村区。ゆえにドラキチです。もちろんグランパスも!そして名フィルも!!
●ワイン好きが高じて、ワイン・エキスパート資格の取得にいたる。ですが中身はただの飲兵衛です。
●下手くそなヴァイオリンを少し弾きます(ご近所のみなさま申し訳ありません)。最近バンドネオンに挑戦中です・・・。
●アルゼンチン・タンゴとユリウス・カエサルを愛する古風な男です。

    中村区で生まれ育ち37年!
   地域の皆さまに愛される事務所でありたいと願っております。
   今後ともよろしくお願いいたします。

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